実家の持ち家はヤバい!とされる理由|相続のトラブルになる前にできる事前準備について沖縄読谷村の不動産会社が解説
2023/11/07
実家の持ち家を相続すると、各種税金や住宅ローンの負担が増えます。
空き家の管理や、遺産分割の問題もあり、実家の持ち家について不安を抱いている方は多いでしょう。
さまざまなトラブルが考えられることから、「実家の持ち家はヤバい!」と言われますが、事前に相続について考えておくことで不安が軽減されます。
こちらの記事では、実家を相続した場合のリスクや、事前準備しておけることについて解説します。
実家を相続した場合の活用法についても見ていきましょう。
実家の維持費・管理費
実家の持ち家を相続すると、ご自身の持ち家に加えて、実家の維持費や管理費がかかります。
具体的には、毎年継続的に固定資産税・都市計画税、火災保険料を支払わなければなりません。
自分が住んでいなくても空き家は放火のリスクも高いため、もしもに備えて火災保険にも加入しておくべきです。
また、古くなった家や庭木などを定期的にメンテナンスする費用もかかります。
さらに、住宅ローンが残っている場合には、月々の返済の負担も増えます。
住宅ローンの契約時に団体信用生命保険に加入していれば、残債の返済義務はなくなりますが、加入していない場合には残債を相続人が返済していく必要があるからです。
近隣住民のクレーム
住む人がなく放置された家にはさまざまなトラブルが起こり、近隣住民からクレームが来る場合があります。トラブルは相続人が対応せねばならず、精神面での負担が大きいでしょう。
放置された家には、次のようなトラブルが考えられます。
・ゴミの不法投棄による異臭のトラブル
・庭の草木を放置したことによる害虫や、隣地への浸食のトラブル
・野生動物が住みついたことによる糞尿や安全面でのトラブル
特定空き家指定
保安面や衛生面のリスクがある放置された建物は、地方公共団体(自治体)から「特定空き家」に指定され、所有者は適切な管理を求められます。
「特定空き家」に指定され、行政の改善命令に従わない場合には、最大50万円の罰金が課され、行政代執行により解体される場合もあります。
また、住宅用地は特例により固定資産税や都市計画税の減税対象です。
「特定空き家」に指定されると、特例が適用されず、約6倍の固定資産税、約3倍の都市計画税を支払わなければなりません。
「特定空き家」に指定される条件は次のとおりです。
・著しく衛生上有害となるおそれがある状態
・倒壊など保安上のリスクがある状態
・著しく景観を損なっている状態
・周辺の生活環境を保全するため放置が不適切な状態
一年以上出入りのない状態で、水道・ガス・電気の使用状況も考慮して判断されます。
実家が解体される場合には、解体費用は空き家の所有者に請求され、費用が支払えない場合には財産が差し押さえられます。
行政が解体してくれて良かったという状況にはなりませんので、「特定空き家」に指定されないよう対策を考えておくべきです。
参考:沖縄市「空き家のこと」
https://www.city.okinawa.okinawa.jp/documents/382/leaflet_1.pdf
近年、空き家が増加し、所有者の責任を強化するために2023年3月に空き家に関する法律が一部改正されました。
将来的に「特定空き家」に指定されそうな物件は、「管理不全空き家」に指定されます。
指定されると、特定空き家と同様、住宅用地の特例が適用されず、固定資産税が大幅に値上がりしますので、注意してください。
参考:国土交通省「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律」
持ち家の不要なものは処分する
長く住んだ家であれば、思い出の品や不要なものがたくさんたまっているのではないでしょうか。
親が亡くなって相続となってから、片づけるのは時間もかかり大変な作業になります。
親が元気で、どうしたいのかと自身で判断できる内に、家の中の不用品をできるだけ処分しておきましょう。
相続人全員で「相続」「相続放棄」を話し合う
良いタイミングを見つけて、親兄弟と家の相続について話し合っておくことも大切です。
親が亡くなった場合には、誰が相続するのか、相続放棄をするのかと確認してみましょう。
財産の状況次第では、相続放棄をした方がいい場合もあるからです。
実家に誰かが住み続ける場合や、財産がプラスの場合には相続するのが良いでしょう。
一方で、明らかにマイナスの財産状況であれば、相続放棄をした方が良いかもしれません。
借金や負債があれば、相続人が返済していかなければならないからです。
また老朽化した実家を相続すると、固定資産税や都市計画税などの維持費を負担しなくてはならず、不動産の所有が大きな負担となります。
さらに親族同士の遺産相続でもめそうな場合にも、相続放棄を検討されるでしょう。
相続放棄をする場合には、相続が始まったことを知ってから3ヵ月以内に家庭裁判所に相続放棄申述書を提出します。
提出すると撤回はできず、ほかのプラスの財産も相続できませんが、借金などマイナスの財産を返済する義務がなくなります。
相続人同士でのトラブルにもなりかねず、相続放棄は相続人全員で慎重に検討してください。
実家を賃貸に出す
比較的築年数の浅い物件や修繕して人が住める状態の物件であれば、立地によっては賃貸のニーズがあるでしょう。
賃貸に出して、借り手が見つかれば、家賃収入の収益を得ることができます。
賃貸の経営には、修繕や管理の費用がかかること、また、借り手が見つからず空室のリスクもあることを知っておきましょう。
実家を売却する
実家を相続して、その後に売却して売却益を得ることもできます。
仲介会社に買い手を探してもらう方法や、買取会社に買取してもらう方法があります。
仲介であれば、仲介手数料が発生しますが、買取よりも高値で売却できるでしょう。
また、買取であれば、買い手を探す必要がなく、素早く現金化されます。
相続した実家の不動産を売却すると、譲渡所得に対して譲渡所得税がかかります。
5年超の長期所有の場合には20.315%、5年以内の短期所有なら39.63%の税率となり、売却時期には注意が必要です。
亡くなった親の空き家の実家の売却には、一定の条件を満たせば、譲渡所得税から3,000万円控除される特例が利用できます。
参考:国税庁「被相続人の居住用財産(空き家)を売った時の特例」
また、相続した不動産を売却する際に、納付済みの相続税額の一定金額を取得費に加算して、譲渡所得税の負担を軽くする特例もあります。
参考:国税庁「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」
まとめ
実家の持ち家の相続で「ヤバい」と言われる理由や、その状況をさける方法について見てきました。
実家を相続すると維持費や管理費の負担が増えます。
また、放置すると近隣住民のクレームにつながり、注意が必要です。
放置して特定空き家に指定されると、固定資産税・都市計画税の減税対象でなくなり、より負担が大きくなりますので、家族で相続について事前に話し合いを持つことがとても大切です。
相続する場合には、実家の不動産を活用することもできます。
放置された空き家にならないように今後の活用法についても考えてみてください。
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