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媒介契約の種類は「一般・専任・専属専任」の3つ。

媒介契約の種類は「一般・専任・専属専任」の3つ。

2026/11/06

媒介契約の種類は「一般・専任・専属専任」の3つ。
不動産売却では、複数社への依頼、自分で見つけた買主との取引、活動報告を比べて選びます。

媒介契約は、不動産会社へ売却活動を依頼する契約です。
種類だけで、売れる早さや価格は決まりません。販売方法や担当者の説明も合わせて比べてみてくださいね。

■ 複数の会社へ頼みたい?
一般媒介契約なら、他社にも重ねて依頼できます。1社だけに頼むこともできます。
明示型では他の依頼先を伝えます。非明示型にする場合は、その旨の特約を確認してください。

専任媒介契約・専属専任媒介契約は、売主の依頼先を1社に絞ります。
ただし、他社が買主を紹介する連携まで禁止されるわけではありません。

■ 自分で買主を見つけたら?
依頼先を通さず、自分で見つけた買主と契約するのが「自己発見取引」です。
一般・専任では認められますが、専属専任では自分で見つけても依頼先の仲介を通します。

標準約款では、一般は成約後、遅滞なく依頼先へ通知します。通知を怠ると、会社が成約を知らずに支出した活動費用を請求される場合があります。
専任は、契約しようとするときに通知します。成約した場合、依頼先が契約の履行に要した費用を請求でき、上限は契約で決めた報酬額です。

自己発見なら費用がかからない、とは限りません。特別に依頼した広告などの費用や特約も確認を。会社の紹介で知った買主との、会社を外した直接取引は別の扱いです。

■ 活動報告は、どのくらい?
専任は2週間に1回以上、専属専任は1週間に1回以上が法定の頻度です。
一般には同じ定期報告の法定頻度はありません。報告がないという意味ではなく、方法・頻度を契約前に相談します。標準一般約款でも、申込みがあれば遅滞なく報告する定めがあります。

■ 自分の希望に当てはめる
複数社に頼みたいなら一般が候補。窓口を1社にしたいなら、一般も含む3種類が候補です。
自分で買主を探す予定、希望時期、連絡の取りやすさから考えてみてください。

契約書の「種類」「標準約款に基づくかの表示」「報告」「有効期間」「通知・費用」「特約」を見ながら、担当者に聞いてみましょう。
・自分で買主が見つかったら、いつ通知し、何の費用がかかりますか?
・活動報告には何が書かれ、いつ、どう受け取れますか?
・契約はいつまでで、更新や途中解除にはどんな条件がありますか?
・レインズ(会社間で物件情報を共有する仕組み)への登録と、登録証明書の受取りはどうなりますか?

条件が希望と合わなければ、依頼方法を相談し直す・説明を聞いてから決める選択もできます。

沖縄県全域の住まい相談は、InstagramのDMへ。
売却の頼み方で迷う方は「住まい相談」と送ってください。
わかる範囲で、物件の種類/希望時期/契約で気になる点の3つを教えてください。
住所や契約書などの書類は、送らなくて大丈夫です。
まだ売るか決めていない方もどうぞ。

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