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賃貸物件の雨漏りは誰が直す?放置のリスクや修繕のポイントについても、沖縄読谷村の不動産会社が解説

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賃貸物件の雨漏りは誰が直す?放置のリスクや修繕のポイントについても、沖縄読谷村の不動産会社が解説

賃貸物件の雨漏りは誰が直す?放置のリスクや修繕のポイントについても、沖縄読谷村の不動産会社が解説

2024/04/15

台風やゲリラ豪雨などで、賃貸物件に雨漏りが発生することがあります。

雨漏りは何度も繰り返すため、修繕をしなければなりません。

 

この記事では、雨漏りが発生した場合にやるべきことや、責任の所在について解説します。

雨漏りのトラブルを減らすポイントについてもご紹介します。

 

賃貸物件で雨漏りが起きたらやるべきこと

賃貸物件で雨漏りが起こった場合、すぐに水の被害をふき取ったりしてはいけません。

すぐやるべきことは「被害状況の証拠を残す」「被害を最小限にとどめる」「漏電被害をなくす」です。

 

雨漏り被害の証拠を残す

賃貸物件で雨漏りが発生した場合には、状況によっては保険を利用でき、証拠として雨漏りの被害を正確に残さなければなりません。

 

すぐに水の被害をふき取ってしまうと、被害状況が把握できず、保険金支払いに影響するからです。

 

写真や動画を撮り、被害状況を残しておくことが大切です。

その際には、被害箇所の部分的な写真とともに、部屋全体をうつし、位置関係なども分かりやすくしておきましょう。

ベッドや箪笥など家財道具に被害がある場合には、その状況を撮影し、家財の購入時期や金額もまとめておく必要があります。

被害を最小限にとどめる

賃貸の雨漏りは、そのままにしていると、下の階に被害が広がったり、部屋だけでなく建物の基礎部分にも被害が広がります。

そのため、雨漏りしたら、被害を最小限にとどめるよう措置が必要です。

 

雨漏りは「外壁のひび割れ」「屋上や屋根の破損」「排水溝・雨樋の詰まり」「窓のすき間」などが原因で起こります。

ただし、すぐに雨漏りの原因箇所を特定するのは難しいものです。

 

雨が落ちてくる箇所には、バケツやブルーシートを使い、床の水を吸水するには、雑巾のほかオムツやペットシートも活用してください。

被害箇所が特定できる場合には、雑巾やテープ、市販の防水コーキング剤で応急措置をとりましょう。

 

また、ベランダから雨漏りの場合、床面の防水層劣化のほか、排水溝の詰まりが原因ともなり、詰まりを取りのぞくと雨漏りがおさまるケースもあります。

雨漏りはおさまっても、また繰り返す可能性があり、応急処置後は業者に依頼して適切な修繕が必要です。

漏電被害をなくす

賃貸物件で家電製品の近くで雨漏りが起こった場合には、すぐにコンセントを抜きましょう。

 

配線類や電気器具は、ゴムやプラスチックなどで絶縁処理され、電気が漏れないように処理されているものです。

しかし、雨漏りで絶縁体のすき間に雨水が入り込むと漏電が起こります。

 

漏電すると家電の故障や火災、身体に触れると感電するリスクもあります。

感電した場合、やけどや心肺停止、死亡にいたることもあり、漏電被害をなくさなければなりません。

賃貸物件での雨漏りの責任は誰にある?

賃貸物件で雨漏りが発生した場合には、状況によって責任の所在が変わります。

大家の責任となるケース、入居者の責任となるケースについて解説します。

 

大家の責任となるケース

大家には、所有する賃貸物件の修繕義務があり、台風や豪雨など自然現象による雨漏りは、主に大家の責任です。

雨漏りの被害には、建物にかけられた火災保険が適用される場合があります。

 

火災保険は、台風や竜巻など「風災」や、大雨やゲリラ豪雨など「水災」による雨漏りでの建物や家財の損害に適用されます。

 

ただし、経年劣化や過失によるもの、被害から3年以上経過したものは補償の対象外です。

免責金額が20万円と設定されている契約もあり、火災保険の内容を確認しておかなければなりません。

入居者の責任となるケース

一方、雨漏りの被害を放置していた場合や、過失で雨漏りが発生した場合には、入居者の責任となります。

 

賃貸物件で雨漏りが発生した場合には、入居者はすぐ被害を大家や管理会社に報告しなければなりません。

放置すると、天井がシミだらけになり、カビやシロアリが発生して柱や壁など建物の劣化が進む場合もあります。

建物修繕には、高額な費用が必要となり、入居者が費用負担を求められる場合もあります。

 

また、壁に穴を開けたり、窓を開け放すなど過失で室内に雨漏り被害が出た場合には、入居者の責任です。

この場合、お風呂やトイレ、キッチンなど水回りの水漏れ被害などと同様、入居者が加入している火災保険の個人賠償責任保険で補償されます。

賃貸物件の雨漏りを放置するリスク

賃貸物件で大家の責任となる雨漏りを放置していると、入居者とトラブルになります。

家賃減額交渉、第三機関介入のトラブルについて見ていきましょう。

 

家賃減額の交渉をされる

賃貸物件で入居者から雨漏りの修繕を要求されたにも関わらず、放置していると、家賃の減額を要求されるリスクがあります。

民法611条で借主の過失がない場合には、使用できない部分の割合に応じて賃料を減額することが定められているからです。

 

また、雨漏りを繰り返す場合には、大家が物件の管理を怠っていたとされ、入居者の引っ越し費用を負担しなければならない可能性があります。

第三機関が介入するトラブルとなる

賃貸の雨漏りが解消しない場合には、入居者との交渉が長引き、第三機関が介入するトラブルとなるリスクがあります。

 

消費者と事業者の問題解決をサポートする「国民生活センター」、法的なトラブルを解決するための公的機関「法テラス」から、指導や処分を受ける場合もあるでしょう。

 

賃貸経営の大きなトラブルを避けるためにも、できるだけすみやかに雨漏りに対処しましょう。

賃貸物件の雨漏りトラブルを防ぐポイント

賃貸物件の雨漏りのトラブルを防ぐには、定期的な建物のメンテナンスが欠かせません。

また、メンテナンスをしていても自然災害で雨漏りが発生するケースもあります。

その場合には、適正な費用で修繕してくれる業者を見つけることが大切です。

定期的なメンテナンス

外壁や屋上、ベランダなどには、防水性に耐用年数があり、定期的なメンテナンスが必要です。

屋上やベランダの防水層劣化、屋根の塗膜劣化、外壁の塗膜劣化や亀裂・ひび割れを確認し、修繕しなければなりません。

経年劣化した建物の場合、水災などで雨漏りが発生しても保険で補償されない場合もあり、注意が必要です。

 

雨漏りの修繕は、コーキングや雨樋、屋根の部分的な修理なら数日で終わります。

屋根の葺き替えなら、修繕に1週間程度の日数を見ておきましょう。

 

また、大がかりな雨漏りの修繕で、入居者が賃貸の部屋に住めない場合にはホテルなどの宿泊費用を大家が負担する場合もあります。

適正な費用での修繕

台風や豪雨などの自然災害が起こると、災害に便乗して火災保険金詐欺の悪徳商法が多く発生すると言われます。

解約には高額なキャンセル料が必要となり、トラブルとなるケースも多いのが現状です。

 

火災保険が適用されるとからと手書きの見積りを提出したり、高額な手数料がかかる業者には注意しなければなりません。

適正な費用で修繕を行うためにも、火災保険での修理や申請の実績豊富な優良業者を選びましょう。

 

また、普段から定期的なメンテナンスで利用している信頼ある業者を選ぶと安心です。

まとめ

この記事では、賃貸物件の雨漏りの対処法について解説しました。

雨漏りが発生した場合には、保険のための証拠を残し、被害を最小限に食い止めなければなりません。

また、建物の修繕は大家に管理責任があり、修繕を放置すると入居者とのトラブルにもつながり、不動産経営にも影響します。

 

適切なタイミングでメンテナンスをして、雨漏りのリスク対策をしておくことが大切です。

 

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