家の解体費用が払えない場合の5つの対処法|注意点についても、沖縄読谷村の不動産会社が解説
2024/03/22
実家を相続し、家を解体する場合、費用は相続人が負担しなければなりません。
家の解体費用にはまとまったお金が必要で、払えないと悩む方も多いものです。
この記事では、解体費用の相場や、払えない場合の対処法について解説します。
また、払えない場合の注意点についてもご紹介します。
家の解体費用の相場
家の解体費用は、家の造りによって相場が変わります。
・木造:坪単価3~5万円
・鉄骨造:坪単価5~7万円
・鉄筋・コンクリート造:6~8万円
また、どのぐらいの大きさの重機が入るかも重要で、立地や接道条件も確認が必要です。
解体費用は坪単価×延べ床面積で求められ、木造住宅の50坪の家なら、150万円〜250万円が相場となります。
解体費用に含まれるもの
解体費用に含まれるものは下記の5つの費用です。
・仮設工事費:足場組み立てや養生シートの設置
・解体工事費:家屋、外構など家の解体費用
・廃棄物の処理費:木材、金属、プラスチックなど廃材の処分費
・整地費:廃材を撤去したあと、地面を平らにする費用
・諸経費:現場管理費、書類作成、損害保険料など
解体にかかる日数
家の解体には、およそ10日〜2週間かかります。
ブロック塀やガレージ、庭木の撤去などにはさらに工期や費用もかかります。
解体費用が払えない事態にならないよう、事前に外構取り壊しなども含めた見積りを取ることが大切です。
対処法1:補助金制度を利用する
老朽化した空き家は、社会問題でもあり、自治体によっては解体工事に補助金があります。
家の解体費用が払えないとお悩みなら、まずは市や都道府県のホームページを確認しましょう。
補助金制度を利用するには、木造住宅倒壊のリスクなど一定の条件があり、枠数や締め切りには注意が必要です。
対処法2:「空き家解体ローン」を活用する
家の解体費用が払えない場合には「空き家解体ローン」も活用できます。
地方銀行や信用金庫の提供する商品で、借入可能額や金利はそれぞれ異なります。
担保や保証人が不要なものが多く、住宅ローンより審査が通りやすいのが特徴です。
対処法3:古家付きのまま売却する
家の建物は、築20年を超えるとほぼ資産価値がなくなります。
そのため古い家を売却する場合、売却価格は土地の評価で決まるものです。
家を解体せず、古家付きで売却できれば、解体費用が払えないと悩む必要もありません。
対処法4:古家の売却益で解体する
一般的には更地の方が、古家付き土地よりも活用しやすく、売却もしやすいものです。
そのため売却後に更地にして渡すことを約束し、売りに出すことも可能です。
売却できれば、その売却益を家の解体費用に充てられ、売却前にまとまったお金が払えないという心配もありません。
対処法5:賃貸物件にする
家の解体費用が払えない場合、相続した家を賃貸に出せれば、安定した家賃収入を得ることも可能です。
古い家でも簡単なリフォームで賃貸に出せる場合もあり、不動産会社などに相談することもできます。
また、自治体が運営する空き家バンクの活用もおすすめです。
老朽化の著しい空き家などは対象外ですが、空き家の所有者と利用希望者をつなぐサービスです。
複数の業者に見積りを依頼する
同じ家の解体工事であっても解体費用は業者によって異なるものです。
複数の解体業者に相見積もりをとり、含まれる費用やサービスを比較して業者を選びましょう。
現場までの交通費でも費用が変わるため、近くの信頼できる解体業者を見つけると安心です。
また、決算月など解体業者の繁盛期を避け、閑散期に依頼するのも解体費用を抑えるコツです。
自分で家財の処分や事務手続きをする
高い解体費用が払えないと心配なら、家財の処分や事務手続きを自分でして、できるだけ
費用を抑える工夫をしましょう。
家の中にたくさんの家財など残置物があると、撤去や廃棄にさらに費用がかかるからです。
事前に粗大ごみとして捨てたり、価値のあるものは売って処分しておくのがおすすめです。
また、解体工事の届け出や道路使用許可の申請など、事務手続きを自分で行うと解体費用を抑えられます。
空き家のままにするとリスクがある
相続した家を空き家のままにしていると、費用面のリスクがあります。
庭木や雑草の手入れの費用、固定資産税や都市計画税など継続的な維持費の負担があるからです。
また、空き家を犯罪に利用されたり、動物や害虫が住みつくなどのリスクについても考えなければなりません。
手入れをせず、倒壊の危険や衛生上有害とされる物件は「特定空き家」に認定されます。
特定空き家に認定されると一般的な住宅として扱われず、固定資産税や都市計画税の減税がなくなり、税負担がより大きくなります。
再建築不可物件は土地活用できない
家を解体して更地にしても新たな家を立てられない土地は、将来的な売却も難しく、事前に確認が必要です。
都市計画区域や準都市計画区域内にある土地で、接道義務をはたさない土地は「再建築不可物件」とされ、解体後は新たな建物を建てられません。
接道義務とは建築基準法で、消防車などの緊急車両が出入りする道を確保するために設けられた基準です。
また、一般的な住宅の家屋は、居住用住宅として減税特例の対象ですが、家を解体すると特例の対象から外れます。
そのため、家を解体すると土地にかかる固定資産税が最大6倍にもなります。
家の解体費用を考える際には、合わせて解体後の活用や、その後の費用についても考えておかなければなりません。
相続放棄しても管理義務は残る
家の解体費用が払えないからと、相続放棄をしても「空き家の管理義務」が残る点には注意してください。
管理義務によって、空き家を使用したり所有していた相続人は、空き家の維持管理が求められます。
建物が倒壊した場合には、近隣などへの賠償責任も負わなければなりません。
また、空き家を解体する場合にはその費用は、相続放棄した方が負担する必要があります。
自分で解体するとトラブルが多い
家の解体費用を抑えるために、自分で家を解体する場合には、手続きや施工のトラブルについても考えておきましょう。
重機などをレンタルして、家を壊せても、大量の廃材の処分が必要です。
また、騒音や振動などでご近所とのトラブルにもなりかねません。
さらに、古い建物はアスベストの建材が使用されている可能性があり、解体には事前調査が必要です。
アスベストは、吸い込むと咳や呼吸困難、肺がんなどのリスクがあるからです。
家の解体費用が払えないからと安易に自分で取り壊しをせず、専門の業者に依頼することをおすすめします。
まとめ
この記事では、相続した家の解体費用が払えない場合の対処法を解説しました。
そのまま放置して空き家にすると、トラブル発生のリスクも高まり、継続的な維持費の負担もあります。
また、解体を検討する際には、売却や賃貸運用についても検討することをおすすめします。
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