相続する土地や現金を分けるにはどうしたらいい?遺産分割の方法や起こりやすいトラブルについても沖縄読谷村の不動産会社が解説
2023/10/17
親が亡くなった場合には、親の土地や現金を相続するために兄弟で分けなければなりません。財産に現金が多い場合や、遺言書がある場合にはスムーズに遺産分割できるケースが多いです。
一方、遺言書がなく、土地など不動産を遺産分割する場合にはトラブルも多くあります。
「今まで仲良くしてきた兄弟と遺産でもめたくないな」とお考えの方に、相続する土地や現金の分け方や起こりやすいトラブルについて解説します。
土地の相続をする際に知っておくべき注意点についても見ていきましょう。
現物分割
現物分割とは、遺産をもとの現物のまま分割する方法です。
相続する土地そのものを物理的に分け、土地や現金をそれぞれの相続人に分けられます。
土地は1つの土地を1筆(いっぴつ)と数え、広い土地を複数に分筆して登記するものです。
現金は分けやすいものの、小さい土地の分割などには向きません。
小さい土地を分割をすると、建物を建てる際の接道義務や自治体で決められた最低敷地面積を満たさなくなるからです。
代償分割
代償分割とは、ある遺産を特定の相続人が受け継ぐ代わりに、その対価としてそのほかの相続人に現金を支払う方法です。
例えば、兄が3,000万円の土地、弟が1,000万円の現金を相続した場合には、兄が弟に1,000万円を自分の資産から支払うことになります。
不動産の遺産を分けることなくそのままの形で相続できるため、遺産分割がスムーズに進むのがメリットです。
また、事業をしていた土地や、親と同居していた実家の土地や建物を相続する場合には、「小規模宅地等の特例」が適用され敷地の評価額を80%減らすことができます。相続税の負担が減り、節税効果が高いとされる方法です。
代償分割は、土地の相続人にまとまった現金資産があることが前提となり、また土地の評価額の認識の違いから代償金の金額でトラブルになるケースもあります。
また、代償分割では、贈与税は課税されませんが、代償金の支払いが贈与とみなされると高い贈与税を支払わなければなりません。代償金が不動産を取得する際の対価であることを遺産分割協議書に記しておくことが重要です。
換価分割
換価分割とは、相続する不動産の遺産を売却し、その売却代金を相続人で分ける方法です。
代償分割と違い、現金資産を準備しておく必要もなく、相続人で明確に不公平なく遺産を分けられるというメリットがあります。
今後住む予定がなく手放しても良い不動産の場合に使われますが、「土地の買い手が見つからない」「売却に想定以上の仲介手数料がかかる」といったデメリットも。
売却には相続人全員の合意が必要で、合意があればトラブルの少ない分割方法です。また、現金で分割できるため相続税や譲渡所得税を納める資金を確保できます。
共有分割
共有分割とは、不動産を分けずに相続人全員で共有名義にして相続する方法です。
売却しにくいあるいは、したくない土地を平等に相続できます。
代償分割の現金資産の準備や、換価分割の売却の手間も必要ありませんが、土地の売却、増築、建築などには共有者全員の同意が必要です。
土地の活用方法などで相続人全員の同意が得られず、売却することも賃貸に出すこともできず、固定資産税だけ支払いながら放置されている土地も多いのが現状です。
また、相続人が亡くなった場合には、さらに相続が発生して共有者が増え、相続の権利関係がより複雑になります。将来的なトラブルが多い方法だと認識しておく必要があります。
土地を平等に分けるのが難しい
土地は同じ面積で分割したとしても、道路の接し方や日当たりなどの条件で金銭的価値が変わります。接道義務を果たさない土地や小さすぎる土地には建物を建てられず、分割後に土地を活用することができないからです。
広く分けやすい形の土地であれば問題ありませんが、多くの場合、土地を相続人に平等に分けるのは難しくなります。
納税の負担が大きい
土地や現金を相続のために分ける際に、特定の相続人が土地を相続する場合には相続人は相続税を納めるため資金を自分の資産から準備しなければなりません。
また、土地を分割して相続する場合にも相続税の納税のための資金についても、各相続人の状況に応じて考慮しておくべきです。
寄与分の判断が難しい
病気の親を自宅で長年介護した兄弟がいる場合には、その介護の労力分に応じて遺産分割の相続分を受け取りたいと「寄与分」が主張されることがあります。
寄与分とは、遺産分割において相続人の不公平をなくすために法定相続分を越える財産を相続できる制度です。
寄与分は、兄弟同士の話し合いで解決できない場合には、裁判所の調停に持ち込まれるケースもあります。
しかし、調停においても、無償、介護に専念し多大な負担、長期間の介護、必要不可欠など厳しい要件があり、認められるケースはほとんどありません。
その場合、兄弟間で感情的な対立になることも多く、寄与分については兄弟間の話し合いの段階で、長年の介護をねぎらう方法を兄弟間で見つけ円満に解決したいものです。
遺産分割協議
遺産分割協議とは、遺産の分け方を決めるために相続人全員が参加して行う話し合いです。
口約束ではトラブルに発展するケースも多く、話し合いで合意した内容を遺産分割協議書にまとめます。
預貯金、不動産、株式、債務・負債など相続財産の合計や、相続人の人数、土地を相続する人、相続人の資金力について話し合います。
話し合いは一人でも欠けていると無効になり、遺産分割協議書には相続人全員の署名、実印の押印が必要です。
土地の評価額
土地の価値は、土地の形、日当たり、隣の土地、接道の状況などによって変わります。
また、遺産分割の場合には、土地の評価額がトラブルになることもあります。
具体的には、土地の評価額には次のようなものがあります。
・実際に売却した場合に受け取りが予想される「取引価格」
・国税庁が定める「路線価」
・固定資産税評価額をもとにした「相続税申告のための評価額」
「相続税申告のための評価額」は「取引価格」より大幅に安くなり、土地の評価額でもめる原因です。
話し合いのために、その土地の売買を扱う不動産会社に見積の相談をしてみるのも良い方法でしょう。
まとめ
親が亡くなって遺産を相続する場合の、土地や現金の分け方について見てきました。
遺産を分ける方法には、「現物分割」「代償分割」「換価分割」「共有分割」の4種類があります。遺産の種類や相続人の状況に応じて、相続の話し合いをしていきましょう。
相続財産のトラブルには、それぞれの取り分の問題があります。
相続人全員が納得できる土地の評価、納税の負担、介護などの労力を考慮して、円満に分割したいものです。
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