LifeLulu株式会社

接道義務とは?家を建てるための道路の条件と例外をわかりやすく解説

Facebook

Line

instagram

お問い合わせはこちら

接道義務とは?家を建てるための道路の条件と例外をわかりやすく解説

接道義務とは?家を建てるための道路の条件と例外をわかりやすく解説

2024/08/16

土地を購入して家を建てたいと考えているあなた、建築に関する知識は豊富ですか。
「接道義務」という言葉は聞いたことがあるけれど、具体的な内容や例外についてはよくわからない人もいるのではないでしょうか。
家を建てる際に必要な道路の条件が知りたいという方も多いはずです。

この記事では、接道義務とは何か、その必要性、そして例外となる3つのケースをわかりやすく解説することで、読者が安心して建築計画を進められるようにします。
 

□接道義務とは?

接道義務とは、建物を建築する際に、道路に接していないといけないという法律で定められた義務のことです。

原則として、4m以上の幅員がある道路に2m以上敷地が接している必要があります。
なぜこのような義務があるのでしょうか。
それは、緊急車両の通行確保や災害時の避難路確保など、地域住民の安全を守るための重要な役割を担っているからです。

1: 緊急車両の通行確保
火災や救急搬送など、緊急時にスムーズに車両が通行できることが重要です。
接道義務によって、消防車や救急車が建物の前にスムーズにアクセスできるようになり、迅速な対応が可能になります。
もし、道路に接していない場所に建物が建ってしまうと、緊急車両が現場にたどり着くまでに時間がかかってしまい、人命に関わる事態にも繋がることがあります。

2: 災害時の避難路確保
地震や洪水などの災害発生時には、安全な場所に避難することが重要です。
接道義務によって確保された道路は、住民が安全に避難するための重要な経路となります。
特に、狭い路地や入り組んだ場所に建物が集中している地域では、避難路の確保が生死を分けることもあります。
 

□接道義務の例外ケース

接道義務は原則として適用されますが、例外として建物を建築できるケースがあります。
例えば、42条2項道路(みなし道路)、43条2項2号道路(43条但し書き物件)、都市計画区域・準都市計画区域外などです。

それぞれの条件を満たせば、幅員4m未満の道路に接していても建物を建築可能です。


1: 42条2項道路(みなし道路)
42条2項道路とは、幅員が4m未満であっても、建築基準法上の道路として認定されている道路のことです。
みなし道路に認定されるには、いくつかの条件があります。

まず、道の幅が4m未満であること、建築基準法が適用されたときにすでに建築物が建ち並んでいたこと、そして特定行政庁の指定を受けた道路であることが条件となります。

つまり、昔からの街並みが残っているような地域では、幅員の狭い道路でもみなし道路として認められる可能性があります。

2: 43条2項2号道路(43条但し書き物件)
43条2項2号道路とは、道路に接していなくても、一定の基準を満たせば建物を建築できる例外規定です。

この条件を満たすには、まず、建築基準法上の道路に接していないこと、もしくは接してはいるものの幅が2m未満であること。

そして、通路として確保できる4m以上の幅の空き地や通行路があること、その通路となる空き地や通行路の所有者全員から通行の許可を取得していること、さらに建築するのは2階建て以下の専用住宅であることが必要となります。
これらの条件を満たしていれば、特定行政庁に申請を行うことで、建築許可が下りる可能性があります。


3: 都市計画区域・準都市計画区域外
都市計画区域・準都市計画区域外では、接道義務は適用されません。

そのため、これらの地域では、建築基準法上の道路に接していなくても建物を建築することができます。
 

□まとめ

接道義務は、緊急車両の通行確保や災害時の避難路確保など、地域住民の安全を守るために重要な役割を担っています。

原則として、4m以上の幅員がある道路に2m以上敷地が接している必要がありますが、42条2項道路(みなし道路)、43条2項2号道路(43条但し書き物件)、都市計画区域・準都市計画区域外など、例外となるケースもあります。

家を建てる際には、これらの条件をしっかりと確認し、安全で安心して暮らせる住まいを手に入れましょう。

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。