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競売で売れない不動産はどうなる?競売での不売と特別売却について解説します

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競売で売れない不動産はどうなる?競売での不売と特別売却について解説します

競売で売れない不動産はどうなる?競売での不売と特別売却について解説します

2024/06/13

競売市場は複雑で、特に法的な手続きに不慣れな方には難解に感じるかもしれません。
そこで、不動産競売市場に初めて足を踏み入れる方々へ、この記事では競売での不売と特別売却について解説します。
ここでの知識は不動産投資や資産運用において非常に役立ちますので、しっかりと理解を深めていただければと思います。

□競売での不売とは?特別売却の基礎を学ぶ

不動産が競売にかけられるとは限らず、必ず売れるわけではありません。
競売で買い手が見つからない不動産は「不売」として扱われ、その後特別売却の対象となります。

*不売の発生理由

通常の競売では落札者が見つからないことが理由で「不売」になることがあります。
不売になった不動産は、次に特別売却へと移行します。

*特別売却のシステム

特別売却は、競売で落札者が出なかった不動産に対して行われる二次的な販売方法です。
ここでは、最初の入札者が落札できる「先着順」のシステムが採用されます。
基本的には、特別売却の期間は1週間設定されており、この間に買い手が見つからなければ価格の見直しや競売のやり直しが行われます。

□特別売却後の債務解決!次のステップは?

特別売却において、不動産がどうしても売れ残る事態が発生した場合、その後の処理手順が非常に重要となります。
ここでは、不動産が売れ残った場合の競売の取り消しとそれに伴う債務の処理方法について解説します。

*競売の取消しと債務の処理

不動産が売れ残った場合、最終手段として競売を取り消す措置が取られることがあります。
この取り消しは、市場での取引が成立しなかったことを意味しており、競売が取り消されたとしても、債務者が負っている債務は自動的には消滅しません。
このため、債務者はこれまでと同様、引き続き債務の返済義務を負うことになり、その責任は残ります。

さらに、債務者が返済能力を失っている場合、通常の債権回収プロセスでは対応が難しいため、追加の法的措置を講じる必要が出てきます。
この場合、債権者は破産手続きの申し立てを考慮する場合もあります。
この手続きにより、債務者の財産は法的に評価され、可能な限り債権者への返済に充てられることになるため、最終的な財政的負担の軽減が期待されます。

以上の手順により、特別売却後に残る債務問題に対処することが可能ですが、債務者にとっては非常に厳しい状況が続くことが予想されます。
したがって、特別売却のプロセスを開始する前に、十分な法的アドバイスを受け、将来の財政計画を綿密に立てることが推奨されます。

□まとめ

不動産の競売、特別売却のプロセス、及び債務解決に関する知識をご紹介しました。
特別売却は複雑なプロセスですが、これを理解することで不動産の投資や管理に役立ちます。
不動産市場においては、これらの情報が非常に重要ですので、ぜひ参考にしてください。

当社では、管理会社としての側面もあり、最大限の利益を引き出す運用方法についてのご相談にも対応します。
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